確定申告について。
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?
私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。
無知なわたしにいろいろと教えてください!
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?
私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。
無知なわたしにいろいろと教えてください!
中途退職ですので、ほとんどの場合、払い過ぎた所得税が戻ってきます。
自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。
今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。
持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。
書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。
何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。
ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。
経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。
仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。
それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。
また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。
それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。
<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。
*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。
今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。
持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。
書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。
何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。
ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。
経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。
仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。
それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。
また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。
それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。
<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。
*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
失業保険(雇用保険)についての質問です。
このサイトをみていると、給付制限期間中のアルバイトは一切ダメだとか、
週20時間以内なら減額支給だとか様々な意見が飛びかっています。それだけ理解しづらい制度と言うことなんでしょうかね?どうやらアルバイトは可能のようですが…
再度質問なのですが、結局のところ、例えば90日間の給付を満額受給しようとすると、自己退職の場合、7日の待機期間プラス3か月の制限期間プラス3分割での受給期間、合計約6か月の失業状態がないと駄目という事になるのでしょうか?よろしくお願い致します。
このサイトをみていると、給付制限期間中のアルバイトは一切ダメだとか、
週20時間以内なら減額支給だとか様々な意見が飛びかっています。それだけ理解しづらい制度と言うことなんでしょうかね?どうやらアルバイトは可能のようですが…
再度質問なのですが、結局のところ、例えば90日間の給付を満額受給しようとすると、自己退職の場合、7日の待機期間プラス3か月の制限期間プラス3分割での受給期間、合計約6か月の失業状態がないと駄目という事になるのでしょうか?よろしくお願い致します。
正しくその通りなんです。
例外もあります。
ハローワーク主催の再就職事業(職業訓練所やセミナーなど)に参加すると、入校したその日から受給資格が発生します。
しかも受講した期間(4~6ヶ月)の受給を受けられるので、自己都合で制限期間がある方にはいいですよ。
自分も先日まで4ヶ月の講習を受けてました。
例外もあります。
ハローワーク主催の再就職事業(職業訓練所やセミナーなど)に参加すると、入校したその日から受給資格が発生します。
しかも受講した期間(4~6ヶ月)の受給を受けられるので、自己都合で制限期間がある方にはいいですよ。
自分も先日まで4ヶ月の講習を受けてました。
失業保険給付について
私は、5年8ケ月働いた会社(正社員)を出産、育児の為に退職しました。
その為、受給期間延長の手続きをしてました。
子供が一歳半になったのもあって、先週、失業給付の手続きをし、説明会を昨日終えました。
第一回認定日は来月にあります。
前置きが長くなりましたが…実は、友人から、「旦那の扶養に入ってたら失業保険貰えないよね?」と言われました。
退職してから、旦那の扶養に入ってます。
そこで皆さんに教えて頂きたく、相談しました。
上記のように、旦那の扶養に入っていたら給付は受けられないのでしょうか?
手続きに行った時に、身分証明の際に、健康保険証を見せましたが、ハローワークの人からは何も言われませんでした。
ちなみに、給付日数は90日で基本手当は5348円です。
いまいち扶養とかの事が把握出来てないので、もしよろしければ、上記の件、詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
私は、5年8ケ月働いた会社(正社員)を出産、育児の為に退職しました。
その為、受給期間延長の手続きをしてました。
子供が一歳半になったのもあって、先週、失業給付の手続きをし、説明会を昨日終えました。
第一回認定日は来月にあります。
前置きが長くなりましたが…実は、友人から、「旦那の扶養に入ってたら失業保険貰えないよね?」と言われました。
退職してから、旦那の扶養に入ってます。
そこで皆さんに教えて頂きたく、相談しました。
上記のように、旦那の扶養に入っていたら給付は受けられないのでしょうか?
手続きに行った時に、身分証明の際に、健康保険証を見せましたが、ハローワークの人からは何も言われませんでした。
ちなみに、給付日数は90日で基本手当は5348円です。
いまいち扶養とかの事が把握出来てないので、もしよろしければ、上記の件、詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
逆で、失業手当を受けている期間は、社会保険の被扶養者認定基準からはずれます
なので失業手当を受けるにはなんの関係もないのでハローワークでは何もいいません
あえてこのように言わせていただきますが
「ばれなきゃだいじょぶ」
神のみぞ知る・・・・ですかね。自己責任でお願いします。
国保、国民年金を自分で払うことになります。手続きが必要です。
なので失業手当を受けるにはなんの関係もないのでハローワークでは何もいいません
あえてこのように言わせていただきますが
「ばれなきゃだいじょぶ」
神のみぞ知る・・・・ですかね。自己責任でお願いします。
国保、国民年金を自分で払うことになります。手続きが必要です。
失業保険受給中のバイト。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
国保が毎月約5万5千円
苦しいです。家族四人です。
夫が会社でなんとか社会保険に入れないかときくと
『そんなことしたら給料減っちゃうぜ、いいのかよ、減っても』
と脅すような口ぶりで言われて、夫は黙ってしまうそうです。普段から体罰もありモラハラです。
目をつけられるとターゲットになり、徹底的にいじめられます。
私としては、給料が減ってくれたほうが、額面上下がってくれたほうが都合がいいのですが、
私が小さい子供を預けて働く理由は『国保が高い』『家賃がきつい(都民住宅14万)』です。
夫の会社ではいろいろ、うちが望まないおかしな積立てをさせられています。旅行ばかりさせます。
また、連帯責任といって、誰かがミスをするとみんな減棒されます。
それは、みんなが望まない旅費にまわされます。
役所では5万払える家庭に見えているのでしょうが、実際には仕事がらみで抜かれるものが多く、家賃の低い一般の物件に移るための貯金もままなりません。
零細企業の経営者にとっては国保に入ってくれないとなにか不都合があるのでしょうか?
会社をやめたら失業保険も下りないから身動きがとれません。
転職が不安でたまらないのです。
なんとかひとつひとつ問題を解消していきたいのですが。
苦しいです。家族四人です。
夫が会社でなんとか社会保険に入れないかときくと
『そんなことしたら給料減っちゃうぜ、いいのかよ、減っても』
と脅すような口ぶりで言われて、夫は黙ってしまうそうです。普段から体罰もありモラハラです。
目をつけられるとターゲットになり、徹底的にいじめられます。
私としては、給料が減ってくれたほうが、額面上下がってくれたほうが都合がいいのですが、
私が小さい子供を預けて働く理由は『国保が高い』『家賃がきつい(都民住宅14万)』です。
夫の会社ではいろいろ、うちが望まないおかしな積立てをさせられています。旅行ばかりさせます。
また、連帯責任といって、誰かがミスをするとみんな減棒されます。
それは、みんなが望まない旅費にまわされます。
役所では5万払える家庭に見えているのでしょうが、実際には仕事がらみで抜かれるものが多く、家賃の低い一般の物件に移るための貯金もままなりません。
零細企業の経営者にとっては国保に入ってくれないとなにか不都合があるのでしょうか?
会社をやめたら失業保険も下りないから身動きがとれません。
転職が不安でたまらないのです。
なんとかひとつひとつ問題を解消していきたいのですが。
会社の従業員が複数いれば、厚生年金や労災保険、雇用保険が義務付けられているはずです。
労働基準監督署に相談窓口がありますので相談してみてください。
ただ都民住宅の家賃が14万円ならそれなりに年収があると思われます。毎年確定申告で税金の還付なんかもありませんか?
申し訳ないですが、そんな会社長続きするようには思えません。必ず行政の指導が入ります。脱税とかで摘発を受ける可能性もあります。そうすると倒産したり社長の雲隠れして、社長に貸した金がなんてことにならないように注意してください。
勇気をもって訴えてもらわないと、最悪死亡事故にあったり、障害で働けなったり、力仕事だから体を壊してますますこの先が見えなくなるように思います。
労働基準監督署に相談窓口がありますので相談してみてください。
ただ都民住宅の家賃が14万円ならそれなりに年収があると思われます。毎年確定申告で税金の還付なんかもありませんか?
申し訳ないですが、そんな会社長続きするようには思えません。必ず行政の指導が入ります。脱税とかで摘発を受ける可能性もあります。そうすると倒産したり社長の雲隠れして、社長に貸した金がなんてことにならないように注意してください。
勇気をもって訴えてもらわないと、最悪死亡事故にあったり、障害で働けなったり、力仕事だから体を壊してますますこの先が見えなくなるように思います。
失業保険の特例一時金についてなんですけど
前に失業保険の手続きにいき、特例一時金をもらえる資格を得たのですが
最低8日間失業の状態にあることと記載されてるんですが
その8日間をすぎたらすぐに仕事してもいいんですか?
いまの季節引越しの仕事などが忙しくて一時的に仕事があるからちょっとでも
稼ぎたかったので質問しました。
仕事とかしたら給付される金額がさがるっていうはなしも聞いたんですが
真相はどうなんですか?
おねがいします。
前に失業保険の手続きにいき、特例一時金をもらえる資格を得たのですが
最低8日間失業の状態にあることと記載されてるんですが
その8日間をすぎたらすぐに仕事してもいいんですか?
いまの季節引越しの仕事などが忙しくて一時的に仕事があるからちょっとでも
稼ぎたかったので質問しました。
仕事とかしたら給付される金額がさがるっていうはなしも聞いたんですが
真相はどうなんですか?
おねがいします。
まず、短期特例被保険者の場合も、待機期間は8日ではなく7日です。
また、仰るように7日間のみ失業していれば、その後は日雇いなどの仕事をしても給付に影響はありません。
短期特例は一時金で給付されますので、アルバイト等をしたことによる減額もありません。
さくら事務所
また、仰るように7日間のみ失業していれば、その後は日雇いなどの仕事をしても給付に影響はありません。
短期特例は一時金で給付されますので、アルバイト等をしたことによる減額もありません。
さくら事務所
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