失業保険についての質問です。2014年3月末に妊娠が理由で退職しました。
失業保険は今は受給していないのですが9月に出産を終えてから2、3カ月してから求職活動をするという条件で失業保険を受給することは可能なのでしょうか?受給期間延長手続きはしていません。わかる方、よろしくお願いします。
失業保険は今は受給していないのですが9月に出産を終えてから2、3カ月してから求職活動をするという条件で失業保険を受給することは可能なのでしょうか?受給期間延長手続きはしていません。わかる方、よろしくお願いします。
2014年3月末の離職なら、失業給付の受給期間は1年間ですので、来年2015年3月末までが失業給付の受給期限となります。
失業給付の受給期間の延長をしていない場合は、「正当な理由の無い自己都合退職」扱いになるため、給付制限期間3ヶ月がどうしても発生します。
また、出産されてからは8週間経過しないと失業給付の受給資格決定手続きはできません。
つまり、9月に出産予定だと8週間経過後の11月に受給資格決定手続をし、その日から「7日間の待期」+「3ヶ月の給付制限」が終了してから失業給付の支給開始となると、早くても2月からの支給開始となり、来年3月末で支給が終わります。
しかし、受給期間の延長申請は今の段階でもできるはずです。
受給期間の延長手続きをすれば、2015年3月末までの受給期限を最大+3年間延ばすことができます。
来週にでもハローワークに母子手帳と御印鑑と離職票を持参して、受給期間の延長申請手続きをした方がいいです。
失業給付の受給期間の延長をしていない場合は、「正当な理由の無い自己都合退職」扱いになるため、給付制限期間3ヶ月がどうしても発生します。
また、出産されてからは8週間経過しないと失業給付の受給資格決定手続きはできません。
つまり、9月に出産予定だと8週間経過後の11月に受給資格決定手続をし、その日から「7日間の待期」+「3ヶ月の給付制限」が終了してから失業給付の支給開始となると、早くても2月からの支給開始となり、来年3月末で支給が終わります。
しかし、受給期間の延長申請は今の段階でもできるはずです。
受給期間の延長手続きをすれば、2015年3月末までの受給期限を最大+3年間延ばすことができます。
来週にでもハローワークに母子手帳と御印鑑と離職票を持参して、受給期間の延長申請手続きをした方がいいです。
職業訓練と失業保険について
私は3月に退職を考えています。
自己都合退職の為、3カ月の待機期間が出る間、職業訓練校に通いたいと考えています。
例えば、4月から職業訓練を開始して3カ月で
終えた場合、その後90日の失業手当をもらえるということでしょうか?わかる方、教えていただければと思います。
私は3月に退職を考えています。
自己都合退職の為、3カ月の待機期間が出る間、職業訓練校に通いたいと考えています。
例えば、4月から職業訓練を開始して3カ月で
終えた場合、その後90日の失業手当をもらえるということでしょうか?わかる方、教えていただければと思います。
「公共職業訓練」の受講指示をハロワから受ければ、給付制限3ヶ月間は無く、訓練開始から訓練修了後まで失業給付を受けることができますよ。
通所手当等も一定の要件を満たせば受給できます。
例えば1年間の公共職業訓練でも、本来90日分の失業給付しか受けられなくとも、1年間の訓練修了まで支給があります。
これを「訓練延長給付」と呼びます。
手続きは、
1、退職前からでも、4月以降に開始される公共職業訓練の申込をハロワで行う。
2、3月に退職後速やかに「離職票」をハロワに持参し失業給付の手続きをする。
3、訓練校の選考に合格し、入校することが決まったらハロワで「公共職業訓練の受講指示」を受ける。
4、訓練を受講する。
留意点は「公共職業訓練」でないと「訓練延長給付」の対象とならないことです。
「求職者支援訓練」は対象外です。
もう一つは、入校日の前日までにハロワに離職票を持参し失業給付の受給手続きをすることが必要です。
3月退職で4月から訓練開始なら、離職票を早く送ってもらうよう会社にしっかりお願いすることです。
詳しくはハロワに確認してください。
通所手当等も一定の要件を満たせば受給できます。
例えば1年間の公共職業訓練でも、本来90日分の失業給付しか受けられなくとも、1年間の訓練修了まで支給があります。
これを「訓練延長給付」と呼びます。
手続きは、
1、退職前からでも、4月以降に開始される公共職業訓練の申込をハロワで行う。
2、3月に退職後速やかに「離職票」をハロワに持参し失業給付の手続きをする。
3、訓練校の選考に合格し、入校することが決まったらハロワで「公共職業訓練の受講指示」を受ける。
4、訓練を受講する。
留意点は「公共職業訓練」でないと「訓練延長給付」の対象とならないことです。
「求職者支援訓練」は対象外です。
もう一つは、入校日の前日までにハロワに離職票を持参し失業給付の受給手続きをすることが必要です。
3月退職で4月から訓練開始なら、離職票を早く送ってもらうよう会社にしっかりお願いすることです。
詳しくはハロワに確認してください。
離職・失業保険給付の手続き後一ヶ月で他県へ転居する場合、問題あるでしょうか?
一身上の都合による転居のため、先週退職しました。
離職票が届きましたので、すみやかに失業保険の手続きをするとこなのですが。。。
私は約一ヵ月後に他県へ転居します。
手引きには、雇用保険の受給手続きは、自身の住所を管轄するハローワークで、と書いてあるので
現住所でのハローワークで手続きしてしまうといろいろやっかいなのでは??
転居をまってから、そちらのハローワークでないとだめなのかな??
・・・と、ふと思ったので、質問させていただきました。
ちなみに自己都合退職なので待機期間あり。受給期間は90日です。
何卒よろしくお願いいたします
一身上の都合による転居のため、先週退職しました。
離職票が届きましたので、すみやかに失業保険の手続きをするとこなのですが。。。
私は約一ヵ月後に他県へ転居します。
手引きには、雇用保険の受給手続きは、自身の住所を管轄するハローワークで、と書いてあるので
現住所でのハローワークで手続きしてしまうといろいろやっかいなのでは??
転居をまってから、そちらのハローワークでないとだめなのかな??
・・・と、ふと思ったので、質問させていただきました。
ちなみに自己都合退職なので待機期間あり。受給期間は90日です。
何卒よろしくお願いいたします
失業保険の手続きは
引っ越し先のハローワークでされたほうがいいですよ。
就職活動や失業認定日にハローワークに何度か
出向かないといけませんので。
その時に持参するものは
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など
官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの)
尚、失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が
設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので
もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から
1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、引っ越し後にできるだけ早めにして下さいね。
引っ越し先のハローワークでされたほうがいいですよ。
就職活動や失業認定日にハローワークに何度か
出向かないといけませんので。
その時に持参するものは
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など
官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの)
尚、失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が
設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので
もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から
1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、引っ越し後にできるだけ早めにして下さいね。
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