自主退職後、失業保険・扶養等について教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。
① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?
② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?
③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?
また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。
① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?
② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?
③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?
また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
1.基本手当の支給対象初日の前日までは、被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。
※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。
2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。
たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。
3.そういう制度ですので。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。
※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。
2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。
たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。
3.そういう制度ですので。
失業保険について
今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。
いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。
いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
出産予定の会社員が退職すると、一般の方と同様に失業保険(雇用保険)をもらうことができます。
しかし、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働ける状態にないとみなされ支給の対象外になります。
※雇用保険の支給要件の一つに働ける状態にあることとなっています。
ご質問1:どのような手続き?
そこで、出産後一段落し、働ける状態になるまで、失業保険をもら時期を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。
ご質問1:いつ?
この延長手続きの申請は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内となっています。
なお、体調がすぐれない場合には、代理人や郵送などでの申請も可能です。
詳しくは、ハローワークに相談してみましょう。
ハローワークによっては、退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるところあると聞いています。
しかし、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働ける状態にないとみなされ支給の対象外になります。
※雇用保険の支給要件の一つに働ける状態にあることとなっています。
ご質問1:どのような手続き?
そこで、出産後一段落し、働ける状態になるまで、失業保険をもら時期を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。
ご質問1:いつ?
この延長手続きの申請は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内となっています。
なお、体調がすぐれない場合には、代理人や郵送などでの申請も可能です。
詳しくは、ハローワークに相談してみましょう。
ハローワークによっては、退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるところあると聞いています。
失業保険給付金ついて教えてください。受給中にアルバイトした場合 給付金額かわりますか?アルバイト分差し引かれますか?教えてください。
受給中のアルバイトによって受給額の変化はアルバイトの内容によって変わってきます。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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